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大学概要
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奨学寄附金

奨学寄附金について

 本学の学術研究奨励等のために受入れる寄附金です。受入れた寄附金は、寄附者の希望に基づき、本学の学術研究奨励のために活用させていただきます。
 奨学寄附金は、次の経費に充てることを目的に受入れます。
(1)学術研究に要する経費
(2)教育研究の奨励を目的とする経費

奨学寄附金の流れ

①(寄附者→本学)奨学寄附金の申込み?相談
②(本学→寄附者)書類作成方法等の案内
③(寄附者?本学)書類の送付
④(寄附者→本学)奨学寄附金の納付
⑤(本学→寄附者)領収書等の送付

寄附金に対する税制上の優遇措置について

<個人の場合>
(1)所得税について
 寄附をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上、寄附金控除が受けられます。
 なお、個人が支出した寄附金の控除には、①税額控除と②所得控除の2種類があり、確定申告の際にご選択いただけます。

①税額控除の場合(小口寄附の減税効果が大きくなる)
(寄附金額※1-2,000円)×40%=寄附金控除額※2

②所得控除の場合(所得税率が高い高所得者の減税効果が大きくなる)
(寄附金額※1-2,000円)×所得税率(5%~45%)※3=寄附金控除額※2
 
※1 控除の対象となる寄附金額は、その年の年間所得金額等の40%が上限となります。
※2 寄附金控除額は、その年の年間所得税額の25%が上限となります。
※3 所得税率は、課税所得によって5%~45%の範囲で変動します。

(2)個人住民税について
 寄附をした翌年の1月1日現在、学校法人東北文化学園大学を個人住民税の寄附金税額控除の対象として条例で指定している自治体にお住まいの方は、住民税の寄附金控除の適用対象となります。
 適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要です。確定申告書に本領収書を添付し、所管の税務署へご提出願います。
 なお、所得税の確定申告を行わない方は、直接自治体へ申告を行うことにより、住民税の寄附金控除の適用を受けられます。

<法人の場合>
 寄附をした法人は、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額まで損金算入できます。さらに、限度額を超える金額は、一般寄附金の損金算入限度額まで損金算入できます。

 申告の具体的な手続きについては、税務署やお住まいの市区町村等にお問い合わせください。

間接経費について

 原則、受入金額の10%を間接経費として徴収しております。

本学の教員、その研究業績は、教員一覧/教育?研究業績及び東北文化学園大学コメンテーターガイドに掲載しておりますので、参考願います。

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